東京都立中央ろう学校いじめ防止基本方針
平成27年9月16日
校長決定
1 いじめ問題への基本的な考え方
(1) いじめは、生徒の生命並びに心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであることに鑑み、全ての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、いじめを生まない学校づくりを行う。
(2) いじめられた生徒からの情報やいじめの兆候を確実に受け止め、いじめられた生徒が安心して学校生活を送ることができるようにするため、いじめられた生徒を組織的に守り通す取組を徹底する。
(3) 生徒の生命及び心身を保護し、生徒をいじめから確実に守るとともに、生徒のいじめに関する理解を深め、生徒がいじめを知りながら放置することなく、いじめの解決に向けて主体的に行動できるように指導する。
(4) いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、学校全体で組織的に取り組む。
(5) 保護者、地域、関係機関との連携の下、社会全体でいじめ問題の解決に向けて取り組む。
2 学校及び教職員の責務
学校及び学校の教職員は、基本的な考え方にのっとり、当該学校に在籍する生徒の保護者、地域住民並びに関係機関との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する。
3 いじめ防止のための組織
(1) いじめ対策委員会
ア 設置の目的
いじめのささいな兆候や懸念、生徒からの訴えを、特定の教員が抱え込むことのないよう、組織として対応する。
イ 所掌事項
・ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施と進捗状況の確認
・ 教職員への共通理解と意識啓発
・ 生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発
・ いじめ事案への対応
ウ 会議
年3回実施する「いじめに関するアンケート」実施後に、開催する。
エ 委員構成
校長、副校長、主幹教諭、高等部主任、中学部主任、教務主任、生活指導主任、特別支援部主任、養護教諭等で構成し、必要に応じてスクールカウンセラー等と連携する。
(2) 学校サポートチーム
ア 設置の目的
生徒の問題行動への効果的な対応と未然防止を図るために、学校、家庭、地域、関係機関が一体となった取組を進める。
イ 所掌事項
・ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の進捗状況の確認
・ 教職員への共通理解と意識啓発
・ 生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発
・ いじめ事案への対応についての助言
ウ 会議
年2回実施する。
エ 委員構成
外部委員…警察署スクールサポーター、スクールカウンセラー、保護者代表
内部委員…校長、副校長、生活指導主任、学部主任、養護教諭
4 段階に応じた具体的な取組
(1) 未然防止のための取組
ア 生徒同士の関わりを大切にし、互いに認め合い、共に成長していく学級づくりを進める。
イ 生徒の活動や努力を認め、自己肯定感と自尊感情を育む授業づくりに努める。
ウ 教育活動全体を通して、道徳教育及び人権教育の充実を図るとともに、体験活動を推進し、命の大切さ、相手を思いやる心の醸成を図る。
エ 情報モラル教育を推進し、生徒がインターネットの正しい利用とマナーについての理解を深め、ネットいじめの加害者、被害者とならないよう継続的に指導する。
(2)早期発見のための取組
ア 個別面談を定期的に実施し、生徒の小さなサインを見逃さないように努める。
イ 教員と生徒との温かい人間関係づくりや、保護者との信頼関係づくりに努め、いじめ等について相談しやすい環境を整える。
ウ スクールカウンセラー等の活用を促進するとともに、外部の相談機関を紹介するなど、生徒が相談しやすい環境を整える。
エ いじめに関するアンケートを年に3回実施し、早期に情報収集できる環境をつくる。
(3) 早期対応のための取組
ア いじめの発見・通報を受けたら「いじめ対策委員会」を中心に組織的に対応する。
イ 被害生徒を守り通すという姿勢で対応する。
ウ 加害生徒には教育的配慮の下、毅然とした姿勢で指導や支援を行う。
エ 教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラー等の専門家や警察署、児童相談所等の関係機関との連携の下で取り組む。
オ いじめが起きた集団への働きかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さない集団づくりを行う。
カ インターネットを通じて行われるいじめへの対応については、必要に応じて警察署等とも連携して行う。
(4) 重大事態への対応
ア 重大事態が生じた場合は、速やかに都教育委員会に報告し、校内に重大事態の調査組織を設置する。調査組織は「いじめ対策委員会」を母体とし、専門的知識及び経験を有する第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性を確保するように努める。
イ 被害生徒の心のケアを最優先し、全教職員でその解決にあたることとする。被害生徒に対して、心理的な負担を十分考慮しながら、時間をかけて聴き取りを行う。被害生徒はもとより、加害生徒や関係生徒からの聴き取りを行う際は、複数の教員で対応し、客観的な事実を正確に把握し、詳細な記録を作成することに努める。
ウ 重大事態の解決に向けた取組を行う際は、保護者の理解と協力を求めるとともに、生徒の心のケアに努め、必要に応じてカウンセリングなどの対策を講じることとする。
エ 報道機関等への対応は、都教育委員会の指導・助言の下、管理職が一元的に行うこととする。
5 教職員研修計画
(1) いじめを起こさせないことを徹底するため、年3回の研修を実施する。
(2) 生活指導部の教員を東京都などの研修会に参加させ、その成果について職員会議等で共通理解を図れるようにする。
6 保護者との連携及び啓発の推進に関する方策
(1) 中央ウエイ(学校便り)を活用し、保護者にいじめ問題に関する啓発を進める。
(2) 保護者会では、いじめに関するアンケートの結果を報告し、生徒の様子に変化があるときは、すぐに学校に連絡してほしいことを伝える。
7 関係機関との連携推進の方策
暴行・傷害事件、恐喝等の刑事事件が発生した場合、被害生徒が外傷や心的外傷を負っている場合、被害生徒及び加害生徒の心のケアが必要な場合などのケースに合わせて、警察、児童相談所等と連携して取り組む。
あわせて、聴覚障害者対象の相談機関である聴力障害者情報文化センター、東京聴覚障害者自立支援センター等との連携を推進していく。
8 学校評価及び基本方針改善のための計画
(1) 学校評価にいじめへの対応についての項目を記載し、評価していく。
(2) 学校運営連絡協議会にも、いじめへの対応の取組を報告し、助言を求める。
(3) 学校評価及び学校運営連絡協議会の助言に基づき、年度末に本基本方針の改善を検討する。