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学校感染症に罹患した場合の出席停止基準


学校感染症とその出席停止期間
 
学校保健安全法施行規則により、以下の学校感染症にかかった場合は出席停止となり、欠席にはなりません。診断を受けた場合、速やかに学校へ御連絡ください。
登校を再開する場合、登校について医師の許可をもらい、「登校許可証」を学校へ提出してください。「登校許可証」は必要時にお渡しいたします。また学校のホームページから印刷することができます。
〒168-0073 東京都杉並区下高井戸2-22-10
電話 : 03-5301-3034 ファクシミリ : 03-5301-3035
E-mail : S1000303@section.metro.tokyo.jp